マウスピース矯正の費用 香川県高松市の吉本歯科医院

マウスピース矯正治療費用(税別)

マウスピース矯正 費用

 

マウスピース矯正 前歯 300,000~500,000円(税別)
マウスピース矯正 小臼歯 400,000~500,000円(税別)

※上記治療費用は上のみ下のみの税別価格です。上下両方で治療をされる場合には、それぞれ必要になります。

 

矯正診断費 / 観察費(上記以外に下記の費用がかかります)

矯正検査・診断費用(治療開始前に必要) 30,000円(税別)
マウスピース矯正装置調整費用(毎月の来院時にかかる費用) 3,000円(税別)

お支払方法(矯正検査費用・マウスピース矯正費用)

各種お支払方法をご用意しております

クレジットカード

各種カードをお取扱いしています。
VISA、Master Card、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナース

この他、医院無利子分割払いが可能です。(1回払い・2回払い)

お振込み

医院の無利子分割払いをご利用いただけます。
(1回払い・2回払い)

医療費控除について

矯正治療は医療費控除の対象になる場合がございます。

1. 医療費控除の概要

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。矯正治療はほとんどのケースで自費治療ですが、発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。治療のための通院費も医療費控除の対象になります。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

2. 医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3. 医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

医療費控除 = 実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額-10万円もしくは所得金額の5%のいずれか少ない金額

4.医療費控除の対象となる医療費

  • 歯科医師に支払った診療費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代等)ただし、自家用を利用する場合のガソリン代などは対象となりません。
  • 治療の為の医薬品購入費

5. 控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
還付を受けるために必要なもの・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

6. 控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

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